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   <title>グレーゾーン金利の知識</title>
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   <title>グレーゾン金利とみなし弁済</title>
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   <published>2010-05-10T09:15:45Z</published>
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      　グレーゾーン金利による利息の請求は、本来は違法とされる行為です。利息制限法を上回る金利については、消費者の側で支払う必要がありません。ただし、中にはごく例外的に、金融業者の定めている金利が認められるケースも存在します。

　例えば、金融業者が拠り所とする制度のひとつに「みなし弁済」があります。みなし弁済とは貸金業規制法４３条に基づく規定で、債務者が「任意に利息として支払った場合」は有効な利息の弁済とみなす、というものです。金融業者の中には、このみなし弁済を盾にとって利息制限法を超過した部分の支払いを要求する業者も存在します。ただし、このみなし弁済が法的に認められるためには、厳しい基準をいくつもクリアしておかなければならず、一般のサラ金業者などが適用を受けられるケースはほとんど存在しません。

　代表的な条件の例としては、業者が「貸金業者としての登録を受けていること」や、業者が貸付を行う際に、「貸金業規制法１７条と１８条で定める書面を交付していること」などが挙げられます。この他、利息制限法を超える利息を、「債務者が利息と認識した上で支払ったこと」、債務者が「利息として任意に支払ったこと」が条件として必要となります。

　金融業者はこの他いくつもの基準を満たした上で、さらに基準を満たしているということを手続きや書類で「証明」する必要もあります。
      　以上のように、金融業者にとって高いハードルがいくつも設けられているので、グレーゾーン金利が認められる可能性はほとんどないといってよいでしょう。みなし弁済があるからグレーゾーン金利は合法だという出張は、一般で考えられているより、極めて根拠に乏しい主張といえます。
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   <title>グレーゾーン金利撤廃の流れ</title>
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   <published>2010-05-10T09:15:07Z</published>
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      　相次ぐ消費者金融のトラブル報告を受け、金融庁を中心にグレーゾーン金利撤廃に対する動きが広がりを見せ始めています。そもそもの発端は、平成18年1月13日、最高裁が利息制限法の上限を超える利息について、明らかな強制だけではなく、特段の事情がない限りは「無効」とする初判断を下した事にあります。

　この判決を受け、世間では借り手保護の視点などを重視する声が高まりを見せ、金融庁でもグレーゾーン金利を撤廃する方針を打ち出しました。

　具体的な取り組みとしては、「貸金業規制法の施行規則」を改正したり、返済を一度でも滞納した場合に一括弁済を求めることができる、「期限の利益喪失特約」についてもグレーゾーン金利を適用できなくするようです。さらには、経済的に苦しい人にお金を貸し付ける「過剰貸付」にも規制を設け、違反業者を業務停止命令などの行政処分の対象とする、罰則強化の流れが広がっています。そして「消費者信用法」の制定により、さらなる制度の強化を図る方針を打ち出しています。

　そもそもグレーゾーン金利とは、「明確な罰則が存在しない」事によって引き起こされる弊害です。政治のこうした流れに金融業者は反発を見せていますが、法整備の観点からも、グレーゾーン金利の撤廃は、もはや時間の問題といえるのかもしれません。
      　ただし現在のところは、グレーゾーン金利を利用した貸付が、一流企業と消費者の間にさえ横行しています。お金を借りている当人には「金利を払い過ぎている」という自覚がないことが多く、早急な金融関係の知識啓蒙が待たれるところです。
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   <title>グレーゾーン金利とは</title>
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   <published>2010-05-10T09:14:19Z</published>
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      　グレーゾーン金利とは、簡単にいうと「違法であるが罰則のない金利」を指します。本来であれば「利息制限法」という法律により、金利は「100万円以上借りた場合で年15パーセント」、「10万円以上100万円未満で年18パーセント」、「10万円未満で年20パーセント」に定められています。しかしこの法律には罰則がなく、多くの金融業者は「出資法」というもうひとつの法律の上限利率29.2パーセントを金利として採用しています。

　出資法を上回る金利を請求した場合は罰則（３年以下の懲役もしくは３００万円以下の罰金またはこれらの併科）が科せられますが、利息制限法には罰則がないため、ほとんどの金融業者が出資法に基づいて利息を計算しているのが現状です。

　利息制限法と出資法の間に存在する金利、これがいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。
　しかし本来は、債務者は利息制限法で定められた以上の金利を支払う必要はありません。金融業者は「利息を取り過ぎ」ており、債務者は「金利を払い過ぎている」ケースがほとんどなのです。これがグレーゾーン金利の実態です。
      　払い過ぎた金利については、借金の完済後であっても取り戻す事が可能です。弁護士などを介し、「過払い請求」という手続きを行なえば、過去に支払ったお金が戻ってくるケースが少なくありません。もちろん、現在返済中の借金についても、借金の減額、もしくは支払いの免除を得られる可能性があります。借金のトラブルにお悩みのかたは、ぜひ一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
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