グレーゾーン金利とは
グレーゾーン金利とは、簡単にいうと「違法であるが罰則のない金利」を指します。本来であれば「利息制限法」という法律により、金利は「100万円以上借りた場合で年15パーセント」、「10万円以上100万円未満で年18パーセント」、「10万円未満で年20パーセント」に定められています。しかしこの法律には罰則がなく、多くの金融業者は「出資法」というもうひとつの法律の上限利率29.2パーセントを金利として採用しています。
出資法を上回る金利を請求した場合は罰則(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科)が科せられますが、利息制限法には罰則がないため、ほとんどの金融業者が出資法に基づいて利息を計算しているのが現状です。
利息制限法と出資法の間に存在する金利、これがいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。
しかし本来は、債務者は利息制限法で定められた以上の金利を支払う必要はありません。金融業者は「利息を取り過ぎ」ており、債務者は「金利を払い過ぎている」ケースがほとんどなのです。これがグレーゾーン金利の実態です。
払い過ぎた金利については、借金の完済後であっても取り戻す事が可能です。弁護士などを介し、「過払い請求」という手続きを行なえば、過去に支払ったお金が戻ってくるケースが少なくありません。もちろん、現在返済中の借金についても、借金の減額、もしくは支払いの免除を得られる可能性があります。借金のトラブルにお悩みのかたは、ぜひ一度専門家に相談してみてはいかがでしょうか。