グレーゾーン金利撤廃の流れ

 相次ぐ消費者金融のトラブル報告を受け、金融庁を中心にグレーゾーン金利撤廃に対する動きが広がりを見せ始めています。そもそもの発端は、平成18年1月13日、最高裁が利息制限法の上限を超える利息について、明らかな強制だけではなく、特段の事情がない限りは「無効」とする初判断を下した事にあります。

 この判決を受け、世間では借り手保護の視点などを重視する声が高まりを見せ、金融庁でもグレーゾーン金利を撤廃する方針を打ち出しました。

 具体的な取り組みとしては、「貸金業規制法の施行規則」を改正したり、返済を一度でも滞納した場合に一括弁済を求めることができる、「期限の利益喪失特約」についてもグレーゾーン金利を適用できなくするようです。さらには、経済的に苦しい人にお金を貸し付ける「過剰貸付」にも規制を設け、違反業者を業務停止命令などの行政処分の対象とする、罰則強化の流れが広がっています。そして「消費者信用法」の制定により、さらなる制度の強化を図る方針を打ち出しています。

 そもそもグレーゾーン金利とは、「明確な罰則が存在しない」事によって引き起こされる弊害です。政治のこうした流れに金融業者は反発を見せていますが、法整備の観点からも、グレーゾーン金利の撤廃は、もはや時間の問題といえるのかもしれません。

 ただし現在のところは、グレーゾーン金利を利用した貸付が、一流企業と消費者の間にさえ横行しています。お金を借りている当人には「金利を払い過ぎている」という自覚がないことが多く、早急な金融関係の知識啓蒙が待たれるところです。

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