グレーゾン金利とみなし弁済
グレーゾーン金利による利息の請求は、本来は違法とされる行為です。利息制限法を上回る金利については、消費者の側で支払う必要がありません。ただし、中にはごく例外的に、金融業者の定めている金利が認められるケースも存在します。
例えば、金融業者が拠り所とする制度のひとつに「みなし弁済」があります。みなし弁済とは貸金業規制法43条に基づく規定で、債務者が「任意に利息として支払った場合」は有効な利息の弁済とみなす、というものです。金融業者の中には、このみなし弁済を盾にとって利息制限法を超過した部分の支払いを要求する業者も存在します。ただし、このみなし弁済が法的に認められるためには、厳しい基準をいくつもクリアしておかなければならず、一般のサラ金業者などが適用を受けられるケースはほとんど存在しません。
代表的な条件の例としては、業者が「貸金業者としての登録を受けていること」や、業者が貸付を行う際に、「貸金業規制法17条と18条で定める書面を交付していること」などが挙げられます。この他、利息制限法を超える利息を、「債務者が利息と認識した上で支払ったこと」、債務者が「利息として任意に支払ったこと」が条件として必要となります。
金融業者はこの他いくつもの基準を満たした上で、さらに基準を満たしているということを手続きや書類で「証明」する必要もあります。
以上のように、金融業者にとって高いハードルがいくつも設けられているので、グレーゾーン金利が認められる可能性はほとんどないといってよいでしょう。みなし弁済があるからグレーゾーン金利は合法だという出張は、一般で考えられているより、極めて根拠に乏しい主張といえます。